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- 返還助成・代理返還について
手続きにより、返還実績に応じて県や市町村から助成を受けられる制度です。
助成の手続きのため、貸与及び返還にかかる証明書の提出が必要である場合は、
「秋田県育英会奨学金に係る証明書の発行申請書」を秋田県育英会まで提出してください。
助成までの流れ
秋田県または秋田市の助成制度を受ける場合
- ①秋田県または秋田市へ申請書類(貸与及び返還にかかる書類以外)を提出してください。
- ②秋田県育英会に「秋田県育英会奨学金に係る証明書の発行申請書」を提出してください。
- ③秋田県育英会から県または市町村へ直接証明書を発行します(奨学生へ証明書をお送りしません)。
その他の市町村等の助成制度を受ける場合
- ①秋田県育英会に「秋田県育英会奨学金に係る証明書の発行申請書」を提出してください。
- ②秋田県育英会から証明書を発行し、奨学生に郵送します。
- ③必要書類を助成団体へ提出してください。
奨学生本人に代わって、企業等が代理で奨学金を返還する制度です。
代理返還による返還金は、奨学生からの返還と同等の扱いとし、代理返還との区別を行いません。
また、弁済期が先に到来したものまたは到来するものから順に充当します(先掛け返還)。
返還金は、当会指定の秋田銀行の口座へお振込いただきます。
企業から返還があった場合は、奨学生本人へ通知します。
代理返還の流れ
- ①代理返還を希望する企業等のご担当者または奨学生本人から、秋田県育英会へご連絡ください。代理返還の間隔や開始時期等について具体的にお伺いします。
- ②お振込希望の前月までに「代理返還申込書」を当会へご提出ください。
- ③当会から企業等に「代理返還承諾書」をお送りします。
- ④「代理返還承諾書」に記載された口座へお振込ください。
- ⑤お振込確認後、当会から奨学生に返還明細をお送りします。
代理返還の具体例
毎月の返還義務額が10,000円で、8月に35,000円を代理返還する場合(5月申込)
- ・7月までは10,000円ずつ振替します。
- ・8月に35,000円をお振込いただいた後、奨学生へ返還明細を送付します。
- ・8~10月は振替を行いません。
- ・11月には5,000円、12月以降は10,000円を振替します。振替再開の通知は行いません。
| 返還予定年月 | 返還義務額 | 返還実績額 | 申込後の返還 | |
|---|---|---|---|---|
| 令和○年4月 | \10,000 |
\10,000 |
||
| 令和○年5月 | \10,000 |
\10,000 |
||
| 令和○年6月 | \10,000 |
6/26 \10,000振替 | ||
| 令和○年7月 | \10,000 |
7/26 \10,000振替 | ||
| 令和○年8月 | \10,000 |
\35,000 代理返還(振込) |
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| 令和○年9月 | \10,000 |
|||
| 令和○年10月 | \10,000 |
|||
| 令和○年11月 | \10,000 |
|||
| 11/26 \5,000振替 | ||||
| 令和○年12月 | \10,000 |
12/26 \10,000振替 |








